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2025年5月29日(木) 年金制度改革に対する申し入れについて

2025.05.29
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2025年5月29日(木) 年金制度改革に対する申し入れについて

5月29日(木)、我が党は厚生労働省へ年金制度改革に対する申し入れを行いました。


1 背景

わが国の公的年金制度は、少子高齢化が加速する中、将来世代に対する持続可能性と、現役世代・高齢者の生活保障機能との両立が求められている。しかしながら、政府与党はこの根本的な課題に向き合うことなく、問題の先送りを繰り返してきた。今回提出された「国民年金法等の一部を改正する法律案」(以下、「国民年金法改正案」)もまた、構造的な課題の解決には程遠い小手先の改正にとどまっており、制度の持続可能性と公平性を大きく損なうものである。

これまでの年金制度改革は、2004年の「100年安心」を掲げた制度改正において、マクロ経済スライドの導入や保険料の上限固定、給付の抑制などが打ち出された。しかし、名目下限措置の存在などにより給付調整は実質的に機能せず、2024年財政検証でも制度の長期的な安定性にはなお懸念が残されている。特に基礎年金の給付水準の著しい低下は、将来的に生活保護受給の増加や老後貧困の深刻化を招く可能性が高く、社会の分断を助長しかねない。

また、これまで議論の焦点であった第3号被保険者制度の見直しや、年金支給開始年齢の引き上げといった抜本改革については、政府は検討すら回避してきた。今回の法案でもこれらの議論は棚上げされたままであり、将来世代への負担転嫁と不公平の固定化を容認する姿勢が明確に表れている。

一方、わが党は、これまで一貫して、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、持続可能な年金制度を構築するための抜本的改革を訴えてきた。年金制度改革は国民生活に直結する最重要課題の一つである。日本維新の会は、政府与党案が抱える限界を厳しく指摘するとともに、現実的かつ公平な制度改革の方向性を提言していくものである。


2 国民年金法改正案の内容

政府は、社会経済の変化に対応し、年金制度の見直しを目的とした国民年金法改正案を提出した。以下に、その主な内容を項目別に記載する。

Ⅰ. 公的年金制度に関する見直し
1. 被用者保険の適用拡大
短時間労働者に対する厚生年金等の適用について、賃金要件を撤廃する。企業規模要件は、2029年から2035年にかけて段階的に撤廃する。また、常時5人以上を使用する個人事業所のうち、非適用業種である農林水産業や飲食サービス業などを適用対象に含める。保険料負担について、事業主が労使折半を超えて負担した場合には制度的支援を行う経過措置を設ける。

2. 在職老齢年金制度の見直し
厚生年金受給権者のうち、一定以上の収入がある者に対して適用される在職老齢年金制度の支給停止基準額を、現行の月額50万円から62万円に引き上げる(令和8年4月施行予定)。

3. 遺族年金の見直し
18歳未満の子がいない20~50代の配偶者について、遺族厚生年金の支給を原則5年の有期給付とする。有期給付の対象者には加算や給付継続の制度を設ける。60歳未満の男性配偶者も新たに対象とする。遺族基礎年金については、受給権を持たない父母と生計を共にしている場合など、支給停止に関する規定を見直す。

4. 標準報酬月額の上限引上げ
厚生年金保険における標準報酬月額の上限を、段階的に65万円から75万円に引き上げる(68万円:令和9年9月、71万円:令和10年9月、75万円:令和11年9月)。上限等級の者の割合に応じて改定可能とするルールを導入する。

Ⅱ. 私的年金制度の見直し
5. iDeCoの加入可能年齢の引上げ
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢を、現行の上限である60歳未満から、70歳未満に引き上げる。老齢給付金未受給者であれば、60歳以降も拠出を継続可能とする。


6. 企業年金の情報開示
企業年金の運用に関して、厚生労働省が企業から報告された情報のうち一定項目を一般に公表する制度を設ける。開示方法は制度別・事業所別で行うとされ、対象は企業型年金(DB、DC)とする。

Ⅲ. その他の改正項目
7. 加算制度の見直し
子を扶養する年金受給者に対する加算額を引き上げる。加算のない年金種別に新たに子の加算を創設する。年下の配偶者に対する配偶者加給年金は見直され、将来の受給者について加算額が引き下げられる。

8. 脱退一時金制度の見直し
再入国許可付きで出国した外国人については、その許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないとする。また、被保険期間に応じた脱退一時金の支給上限年数を5年から8年に延長する。

9. 障害年金の納付要件特例の延長
障害年金・遺族年金の保険料納付要件に関する「直近1年未納なし」の特例について、適用期限を令和8年から令和18年に延長する。

10. 国民年金の納付猶予制度の延長
本人と配偶者の所得のみで判断する納付猶予制度について、適用期限を令和12年から令和17年に延長する。

11. 高齢任意加入制度の対象拡大
老齢基礎年金の受給権を有しない者のうち、対象年齢を昭和40年生まれまでから昭和50年生まれまでに拡大する。65歳以上70歳未満の任意加入を認める。

12. 社会経済情勢の変化を見極めるための措置
公的年金制度の所得再分配機能等の検討を引き続き行う際に社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度(令和12年度の予定)まで継続する。

13. 離婚時の年金分割の請求期限延長
年金分割の請求期限を現行の2年から5年に延長する。

14. 遺族厚生年金受給者の老齢年金繰下げ申出の許容
遺族厚生年金を受給している者についても、老齢厚生年金の繰下げ申出を可能とする。ただし、老齢厚生年金を請求していない場合に限る。

15. 私的年金制度に関するその他の見直し
企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額に関する制限を撤廃する。簡易型DC制度は企業型DCに統合する。石炭鉱業年金基金は廃止し、DB制度へ移行する。

3 政府の年金財政検証の問題点

政府与党が提出した国民年金法改正案は、2024年7月に公表された年金財政検証の結果に基づいて設計されているが、その財政検証自体に多くの問題が内在している。将来見通しの前提、給付水準の試算手法、制度持続性の評価指標など、検証の信頼性と政策形成機能に深刻な疑義がある。以下に、日本維新の会としての主な問題認識を述べる。

(1)非現実的な経済前提とスプレッドの過大設定
政府の財政検証は、将来の実質成長率、労働参加率、物価・賃金上昇率などを基に年金財政の健全性を試算しているが、その多くは現実から乖離した楽観的な前提に依存している。
特に注目すべきは、運用利回りと賃金上昇率の差である「スプレッド」の過大設定である。2024年財政検証の基本シナリオである「過去30年投影ケース」ではスプレッドが1.7とされており、これは2019年検証時の最も好調なケースの1.4を大きく上回っている。この非現実的なスプレッドが、年金財政の見かけ上の好転に大きく寄与している。
仮にこのスプレッドが成立したとしても、金利収入が税収を上回ることになり、年金制度は維持できても国家財政が破綻するという「年金栄えて国滅ぶ」構造を助長する懸念がある。さらに、同じ政府内で厚労省と内閣府が全く異なる経済想定を掲げている点も整合性を欠いており、制度設計の正当性に重大な疑義を生じさせている。

(2)外国人労働者と出生率の想定の楽観性
財政検証では、現役労働者としての外国人の割合が2050年に10%に達するとの想定が置かれているが、この前提も過度に楽観的である。外国人労働者の年金加入率は依然低く、賃金水準も日本人より低い傾向があるため、年金財政への貢献を日本人と同等に見積もることには無理がある。また、少子化が進行する中で出生率が将来的に回復するという前提(1.2→1.36)も、現実を無視したものである。
政府は2066年に外国人が人口の1割を占めると想定し、生産年齢人口の支え手として位置づけているが、そのような構図が国民的合意に基づいているとは言い難く、移民政策と年金財政の一体的議論が欠如している点も問題である。

(3)所得代替率偏重による評価軸の限界
政府は「所得代替率50%の維持」を制度設計の目標として掲げているが、その前提となるモデル世帯(40年就労の夫と専業主婦の世帯)は現実から乖離しており、現代の多様な家族形態や就労状況を反映していない。現実の生活実態を無視した指標による評価は、制度の実効性を見誤る原因となる。
実際には、個人レベルでの所得代替率を国際比較すると、日本は38.8%(男性の場合)と先進国で最低水準になっている(OECDデータ)。
さらに、代替率維持が困難な場合には「調整措置」で対応するとされており、数値目標が空文化している。政策評価の軸として、現実の高齢者の所得や生活水準を適切に把握する必要がある。

(4)マクロ経済スライドの機能不全と長期化
マクロ経済スライドは、年金給付の伸びを現役世代の負担能力に応じて抑制する仕組みであるが、名目下限措置の影響により、実際の給付調整はほとんど行われていない。過去20年で実際にスライドが機能したのは数回にすぎず、制度は骨抜き状態にある。
特に基礎年金では、スライド調整が2057年まで継続される見通しであり、その間に給付水準が最大で3割低下するとされる。これは最も脆弱な高齢者層に過度な影響を与えるものであり、制度設計の根幹に関わる問題である。

(5)未納率・納付率の実態を覆い隠す評価手法
財政検証では国民年金の納付率の改善が強調されているが、これは免除・猶予者を除いた数値であり、実質的な納付率は依然として5割を下回っている。特に第1号被保険者層の未納付問題は深刻であり、この層の制度参加が不十分なままでは、制度の持続可能性は確保できない。
減免を受けた場合を含め、未納付者は将来、年金額が半分になり、低年金者になる(全額免除を受けた場合、基礎年金は満額年金半分)。将来の高齢者は、年金では到底生活できない。


4 国民年金法改正案の問題点

今回の政府の示している改革案は、非現実的な財政検証の前提に依拠し、現役世代に過度な負担を負わせたまま、既に低い給付水準の引き下げと公費投入によって現行制度を持続可能に見せかけているだけである。真の問題と向き合うことから逃げ、小手先の対策を打ち出しているに過ぎず、国民の将来不安が解消されることはない。制度の抜本改革を先送りし続けることは、現役世代と将来世代の信頼を損ない、ひいては高齢者の生活すらも守れなくなる。特に深刻な問題点は次の2点である。

■ 最低生活を保障できない給付水準の更なる引き下げ
基礎年金の最大の問題は、その給付額が40年間保険料を納めた満額でも月額69,308円であり、老後の最低生活保障として機能していないことにある。日本の年金支給額は先進国の中で最低水準である。生活保護の扶助額(生活扶助7-8万円 + 住宅扶助4-5.5万円 + 医療費免除)との逆転現象も起こり始めている。
そのような中、本法案はその低すぎる給付水準をマクロ経済スライドの調整によってさらに引き下げていくことが前提となっている。示されている施策はその痛みを一時的に和らげる程度の弥縫策である。現行制度の骨格を維持して継続する限り、就職氷河期世代をはじめとして、収入が少ない層は将来十分な年金を受け取れなくなる。
これに対し、厚生年金の積立金を流用して基礎年金を底上げする策が検討されているが、基礎年金は国庫が半分を負担する仕組みであるため、厚生年金の積立金を充てれば、それに見合う額の税金投入として、数年後には1-2兆円程度の公費投入が必要になる。給付と負担にかかる公平性と将来的な財源の面で妥当な策とはいえない。

■ 受益の負担の不公平性の放置
本法案は、現役世代への負担が過度に偏重している現行の賦課方式の構造的問題を解消するどころか、むしろ制度への不信と不公平感を深める内容となっている。現役世代は保険料を負担し続けながらも将来のリターンが年々低下しており、「払損」への懸念が拡大しているにもかかわらず、本法案はその不安に正面から応えていない。
さらに、未納率の高い第1号被保険者層への対策を怠ったまま、被用者保険の適用拡大を掲げても、納付率の向上にはつながらず、制度の持続性は危ういままである。
加えて、共働き世帯や単身者に比して保険料負担のない第3号被保険者に同等の基礎年金を給付し続ける不公平な構造を温存し、女性の就労意欲や労働参加にも悪影響を及ぼしている。
さらに、マクロ経済スライドの継続や遺族年金の有期化といった措置は、所得再分配機能を後退させ、低所得層や非正規雇用者を中心に制度の福祉的役割を形骸化させている。
5 提案:安心、公平、持続可能な年金制度の実現に向けて

日本維新の会は、国民の抱える将来の生活不安を払しょくするため、老後の最低生活を保障できる公平かつ持続可能な年金制度の構築を目指す。そのために、今こそ、現行の年金制度が抱える構造的問題に正面から向き合い、抜本改革を断行する必要性を強く訴える。

(1)「社会保障国民会議(仮称)」の設置
近年、英国では政局に囚われない超党派の専門委員会を設けて年金改革の議論を進め、二階建ての公的年金を一階建てに変え、比例報酬分は私的年金を活用するという抜本改革が行われた。わが国の年金制度が抱える問題は英国以上に深刻であり、慣行軌道上の議論の枠内を出ることができない政府与党のみの枠組みや、通常国会の一法案の数日の審議での扱いで対処できるものではない。
抜本改革の遂行にあたっては、国民のための社会保障制度の議論は政局にしないとの合意の下、政府・与野党の枠組みを超え、制度の信頼性と合意形成を確保するための新たな仕組みが必要である。日本維新の会は、総理大臣の主催による「社会保障国民会議(仮称)」の設置を提案する。この会議は、人口・労働力・財政といった現実的な前提に基づき、今後の社会保障制度(年金・医療・介護)全体の構造改革について横断的な議論を行う場とする。与野党を超えた国会議員とともに民間の専門家等が参加し、遅くとも2025年中に改革方針を取りまとめ、次期通常国会で必要な立法措置を講ずべきでる。

(2)「最低保障年金」の構築
本法案での改革も含め、現行制度が前提とする最低生活保障機能を失った基礎年金を国民年金と厚生年金の両方の被保険者が受け取るという複雑かつ国民にとって意義の不明な二階建て制度を改め、基礎年金に老後の生活を安心して支えることができる十分な給付額を確保した「最低保障年金」を構築する。
その上で、英国のような加算分の「報酬比例年金」をその上に乗せた一階建ての制度を考えるなど、iDeCoやNISAが拡充される中、賦課方式で強制加入となる厚生年金の是非が問われていることを踏まえ、基礎年金に加えて厚生年金の存続・あり方も含めた年金制度を抜本的に改革する。
その際、上記の社会保障国民会議(仮称)において、基礎年金について保険料による拠出を廃止して税方式に移行する方法や、現役世代が支払った保険料を自分たちの将来の年金給付のために積み立てておき、老後にその積立金から給付を受ける積立方式に移行することを含めた制度設計を行うべきである。

(3)就業促進型制度への転換による被保険者の拡大
年金制度を持続可能性にし、将来的な年金給付を最低生活が保障できる水準まで増やすための鍵は、社会全体で女性や高齢者の働きやすい社会環境を作るとともに、年金制度として全ての国民にとって働くことにインセンティブを与える制度設計にすることにより、被保険者の裾野をいかに拡大できるかにかかっている。年金制度はそうした就業促進型の制度に作り替えていくべきである。特に、次の2つの改革が重要である。

■ 「現役世代」の再定義による年金受給期間の調整
年金制度の持続可能性を確保するには、現役世代(生産年齢人口)の定義を見直し、シニア世代も含めた就労人口の拡大が不可欠である。高齢者の能力や意欲を生かせるよう、雇用継続支援や就労環境の整備、柔軟な働き方の推進を一体的に進める必要がある。
そもそも、日本が世界一の長寿社会を迎える中で、年金制度の持続可能性を確保するには、マクロ経済スライドによる機械的な給付水準の引き下げでは限界がある。長寿化に伴って延びる年金の受給期間を、現役で働く人々を増やすことにより支給開始年齢を引き上げて中立化することで、最低生活を可能とする水準まで給付額を増やす方が本来の年金の趣旨に適っている。現在、日本の基礎年金の所得代替率は38.8%と先進国中で最低水準にあり、欧州諸国では支給開始年齢を67歳以上に引き上げ、所得代替率を高く維持している。例えばイタリアでは支給開始年齢が71歳で、所得代替率は87.2%である。老後の安心な暮らしを支える制度の構築を最優先とするなら、給付額をさらに減らすことで制度を形だけ持続させる現在の政府方針は再考すべきである。

■ 第3号被保険者制度の段階的見直し
特に第3号被保険者制度は、保険料負担のない被扶養配偶者に年金給付を保障する制度であり、他の納付者との間に著しい不公平を生じさせている。専業主婦であれば、富裕世帯であっても保険料負担を求められず、その分は他の納付者(生活に必ずしも余裕のない共働き世帯、シングルマザーなど)で負担している。また、制度は就業抑制効果を生み、特に女性の労働市場への参加を阻害してきた。
まずは世帯年収2,000万円以上の第3号被保険者についてこの制度の適用除外とし、その後、段階的に廃止に向かうことで、全ての年金受給権は「保険料拠出実績に基づく仕組み」に一本化すべきである。なお、本見直しにあたっては、十分な負担能力のない世帯には保険料免除や納付猶予の仕組みを設け、就労困難者への適切な配慮も講じる。

(4)マイナンバーによる税と社会保険料の一元管理とデジタル歳入給付庁の設置
現行制度下では、複数機関が関与し手続きが煩雑で、徴収漏れや給付の不公平が生じている。また、国民一人一人が受益と負担を正確に理解することができず、あらゆる種別や所得階層から年金を含む社会保障制度について不満の声が上がっている。
国民が年金制度を自分事として理解し、信頼できるよう、年金財政の透明性向上と広報機能の抜本強化が不可欠である。すべての加入者が「納めた保険料がどのように将来給付に結びつくのか」を可視化することで、制度全体への参加意欲を高める環境を整備する。
日本維新の会は、税と社会保険料の徴収、年金や各種給付の支給を一元的に担う「デジタル歳入給付庁」の設置のための法案を提出している。マイナンバーと公金受取口座を基盤に、個人の所得・資産・負担・受益情報を統合・可視化し、AIを活用して最適な徴収・給付を行う。これにより、保険料納付状況に応じた年金の精緻な管理や、公平で迅速な給付が可能になる。基礎年金の水準向上や無年金対策にもつながるこの構想は、年金の信頼回復と持続可能な制度設計の中核を担うものである。


以上、日本維新の会は、制度の存続のために支出を絞る「縮小均衡」ではなく、制度全体の構造を刷新する「持続的均衡」への転換を目指す。そのためには、改革に正面から向き合い、次の世代が安心して参加できる年金制度を再構築しなければならない。私たちは、責任ある改革政党として、この提案を国民に真摯に訴え、立法府としての使命を果たしていく所存である。

以上

▼年金制度改革に対する提言 は以下をご覧ください▼
250529_年金制度改革に対する提言.pdf

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